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会社員が副業を始める際に知っておきたい「開業」に関する法律のこと

こんにちは。

フリーランスを目指す副業女子のためのWeb集客コンサルタント 榎本まどかです。

本日は、会社員が副業で開業する時に知っておくべき「法律のこと」、覚えておいてほしいことをシェアしていきます。

こんな方におすすめの記事です

  • これから個人サービスで開業したい方
  • 資格を取って、集客を始めたい方
  • 副業初期でこれから売上を伸ばしていきたい方
  • ブログ集客やSNS集客をしている方
  • 開業するにあたってキホンの法律を知りたい方

 

会社員が副業で開業する時に抑えておくべき法律とは?

資格を取得していよいよ、開業しよう!となった時に「SNS発信」「ブログ投稿」などなど、お客様を集める方も多いと思います。

SNSの広告活用や、スキル販売のサイトなども増え、個人が個人に向けてサービスを展開をして、売上を作ることも簡単になりましたよね!

表面上は、とても簡単に開業できるようになりましたが、お客様からお金をいただく以上は、事業者としてお客様を守るため、また自分自身も守るために覚えておくべき法律が存在します。

個人間のやりとりだと、忘れてしまいがちな「消費者」と「事業者」という関係から、開業する前に知っておいて欲しい事業者として守るべきルール(法律)についてお話していきます。

まどか
副業が始められない・わからない「不安」を解決できたら嬉しいです。

 

特定商取引法に基づく表記

初っ端から、堅苦しい言葉ですが

これは、「消費者」の利益を守るために特定の事業者に表記を義務づけた法律です。

アメブロ集客でもSNS集客でも、最終的に「モノ・サービス」を販売する上で、その種類や内容(金額など)が対象となる業態に属す場合は、自分が何者なのかを明かす必要があります。

開業する時にマストで押さえておきたい項目です!!

 

対象となる業態は?

  • 訪問販売
  • 通信販売
  • 電話勧誘販売
  • 連鎖販売取引
  • 特定継続的役務提供
  • 業務提供誘引販売取引
  • 訪問購入
まどか
私の業態はどれに当てはまるの?

前提として、対象が「一般のお客様(消費者)」であることと、通販だけでなくネット商品やネットサービスも対象とされています。

参考までに、Web集客コンサルタントとして活動している私は、オンライン上でのサービス展開ですが、内容・金額が該当するため「特定商取引に基づく表記」をこちらの公式サイトに掲載しています。(2ヶ月以上の継続サービスがあるため「特定継続的役務提供」に該当)

 

対象になったら何をしたらいいの?

対象になる場合、開業時にいくつかの表記すべき項目があります。

ご自身のサイト(アメブロだけの方は、アメブロ内に掲載している方もいます)に、項目一覧を掲載します。

(事業者の名前、住所、連絡先電話番号、代表者の名前、業務内容、商品名等)

詳しくは、こちらのサイトを確認してみてください。
https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/continuousservices/(特定商取引ガイド)

まどか
サービス内容によっては、契約書が必要になる場合があります。不安な方は、一度法律の専門家の先生にご相談してみてください。

 

 

プライバシーポリシー

プライバシーポリシーは、業務をする中で知り得た「お客様の個人情報」の取り扱い方法を、どのように保管・管理し、どんな目的のみに使うのかを表記する文書のことです。

こちらも、開業時にマストで押さえておくべき項目です!

 

私には必要なの?

個人情報保護法の中では「プライバシーポリシー」を必ず表記しなければならない「義務」はありません。

が、個人情報自体の取り扱いについて(利用目的・第三者提供・保有個人データに関する事項)は規定(公表義務)があるため、お客様から個人情報をいただく場合は、いくつかの項目については「プライバシーポリシー」として表記しておくことをおすすめします。

個人情報の取り扱いに関しては、お客様も敏感になる部分ですので、お客様との信頼関係構築の上でも、取り扱い方法を表記しておくことで安心してサービスをうけられると言った利点もあります。

 

プライバシーポリシーは何をしたらいいの?

作成する場合は、「特定商取引に関する表記」と同様にご自身こ公式サイトやそれに準ずるサイト上に、表記します。

表記しておくといい項目については、対象となる情報・利用目的・個人情報の第三者提供・委託先への開示・個人情報の共同利用・開示請求など、いくつかありますので、「プライバシーポリシーの雛形」とネット検索していただくと、たくさん出てきますのでそちらを参考にしてみてください。

 

 

開業後、トラブルを起こさないために…

個人ビジネスでは「信用が第一」です。

ですが、ビジネスをしていると必ず起こってしまうのがお客様との思い違いによるトラブルです。

少しでも、トラブルにならない為に、お客様も自分自身も心地よくサービス提供ができるように、開業時や早い段階でキャンセルポリシーを抑えておくのがベストです!!

 

キャンセルポリシー

ご自身のサービス提供前やお支払いいただく前には、必ず「キャンセルポリシー」を確認していただくことが大切です。

口頭でのやりとりは形に残らないので、なるべく「書面」などの形に残るもので確認を取ることが、万が一トラブルになった場合の証拠となります。

また、お客様側も「キャンセルポリシー」がはっきりしていることで、安心して申し込むことができます。

まどか
サービス内容や金額にかかわらず、キャンセルポリシーをお伝えすることをおすすめします

 

キャンセルポリシーの内容に関しては、ご自身のサービス内容や形態によりことなりますので、いろんな人の内容を参考にしながら、お客様にとって、自分自身にとって心地よく提供できるもので考えてみてください。

 

 

 

開業する前に、会社員が知っておきたい届出は?

会社員の開業では「税金・収入額」の問題がネックになる部分かと思います。

私自身も「いつ何の届出を出すべきか」「会社にバレる」などわからないことだらけでした。

今回は、その中でも一番気になる「開業届」についてお話しします。

わからないまま開業するよりかは、開業する前に知っているだけでも安心して活動ができると思います!

 

開業届を出すタイミング

起業といえば「開業届」ですよね!!

開業届とは、個人事業を開業したタイミングで「税務署」に届け出る書類のことです。

規定では、事業開始から1ヶ月以内に届け出ることが推奨されていますが、義務ではありません。

 

会社の就業規則にもよりますが、副業で得る金額でタイミングを決める場合や、後の独立に備えて実績作りの為に届出を出す場合と、人それぞれタイミングが違います。

 

私の場合は、副業で得る収入が(雑費を引いた所得)20万円を超えないまでは、出しませんでした。

20万円とは、会社員が本業以外で得た所得に報告義務が必要となる「確定申告」の金額です。

確定申告(青色申告)=開業届を出すタイミングで覚えておくといいかもしれません。

ただ、皆様個人の事情により、正しいタイミングは異なりますので詳細は

こちらのサイトを参考にしてみてください。
https://www.freee.co.jp/kb/kb-fukugyou/become-a-sole-proprietorship/(freee会計)

 

屋号はいつまでに決める?

開業届と合わせて、気になるのが「屋号」ですよね!!

屋号とは、個人事業の名前のことです。

この「屋号」自体は、会社のように商号(登記が必要)とは別物なので、特に必須で屋号をつけなければいけないものではありません。

よく見かけるところでは、開業届を出す際に「屋号」を記入する欄がありますが、特に義務ではないので屋号自体をつける必要はありません。

ただ、お客様にわかりやすくする上で、「名前」を屋号として活動する場合や、「お店の名前」を屋号としてつけるなどされる場合もあります。

義務ではないのでお慌ててつけずに、法人化する前に屋号を整える方もいらっしゃるようです。

 

 

まとめ

いかがでしたか?

結構、お堅い文字のオンパレードでしたね…ww

開業する上で、抑えておくべきポイントは「特定商取引に関する表記」と「プライバシーポリシー」、「キャンセルポリシー」の3点です。これらは、雛形やテンプレートがありますので、そちらを参考にしてみて作成するといいと思います。

その他に関しては、副業活動をしながら、収入の見込みに合わせて対策を取るなどで調整できるものです。

まずは、何事も行動してみないとわからな部分も多いですので、法律に関してはわからない部分は法律の専門家に相談してみてください。

私も、契約書の作成時に行政書士の先生に相談をして、法律に関するモヤモヤ部分を解決できて、活動を続けることができました。何かわからないことがあった時に、相談できる人を作っておくことも、リスク回避には大切かもしれません。

ぜひ、参考にしてみてください。

 

 

 

 

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